管理人・管理会社・ビルオーナー様、計量法により8年ごとの私設水道メーターの取替え、交換時期がきましたらご連絡ください。

愛知県内(名古屋市、尾張周辺)岐阜市周辺の集中検針をしているアパートやマンション等の私設水道メーターを取り替え工事を承ります。
私設水道メーターの取替え・交換
法律上の規定(概要)
計量法により水道メーターの交換は8年に1回義務付けられています。
◇計量法第1条(目的)
この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済 の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
◆計量法第2条第2項(取引及び証明の定義)
 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又 は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業 務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
 この法律に関連して具体的に団地、アパート等共同住宅の子メータは、す べて水道量に係わる証明上の計量用とみなす旨の解釈が通産省より別途 通達されている。
(昭和46年4月6日量計46-21)
◇計量法第2条第4項(特定計量器とは)
 取引若しくは、証明における計量に使用され、または主として一般消費者 の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために その構造又は器差に係わる基準を定める必要があるものとして政令で定め るものをいう。
◇計量法第72条(検定証印)
 第1項 検定に合格した特定計量器には、通商産業省令で定めるところに より、検定証印を付する。
 第2項 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を 定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の 有効期間は、政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示す るものとする。
◆計量法第16条(使用の制限規定)
 第3項 第72条第2項の政令で定める特定計量器で同条第1項の検定証 印又は第96条第1項の表示が付されているものであって、検定証印等の有 効期間を経過したもの。
◇計量法施行令第18条(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
 水道メータの有効期間は8年とする旨の細目が計量法施行令別表第3に 規定されている。
◆計量法第172条(罰則規定)
 上記の第16条の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは50万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する。
管轄水道課からお知らせが届く場合
交換時期が近づくと、管轄の水道課(局)等から「私設メーター取替えのお知らせ」が、マンションの所有者や管理組合などに届くと思います。
私設メーター取替えについての注意事項が管轄の水道課(局)により異なりますので、それぞれの方針に従って交換してください。

■例1【箕面市水道部】■
マンションの各戸メーターの取替え
水道部で検針している各戸メーターは、マンションの所有者または管理組合のご負担でメーターを取替えていただく必要があります。
メーターを取替える必要のある年度の前年の10月頃にマンションの所有者・管理組合もしくは管理会社に「私設(遠隔指示)メーターの検定有効期間満了による取替について」という通知をいたします
この通知の内容に基づいて、水道メーターの検定有効期間満了までに取替えできるようにもよりの水道業者(箕面市指定給水装置工事事業者に限りません。)もしくは水道メーターのメーカーに水道メーター取替の依頼をしてください。
水道メーター取替えの業者及び取替えの日程が決まりましたら、水道部お客様サービス課までご連絡ください。ご連絡いただきますと、その後は水道メーター取替え業者と水道部で打ち合わせいたしまして、取替え日までに水道メーター取替え用の伝票を取替え業者に渡し、メーター取替え後、伝票を水道部に返してもらいます。
水道部で検針しているマンションのメーターを期間内に取替えていただけない場合、水道部では検針いたしませんのでご注意ください。
詳細は箕面市水道部までご確認ください。

■例2【常滑市水道課】■
※集中検針をしているアパートや、水道課が検針や水道料金の徴収をしていないマンション等については、メーターの管理形態が異なり、管理組合等が取替を行っております。
 なお、集中検針契約をしているアパートの管理者または所有者は、取替え後に取替えの報告書を提出してください。
詳細は常滑市水道課までご確認ください。
管轄水道課からお知らせが届かない場合があります
例えば、名古屋市では(H20年現在)管理会社や管理組合などが水道料金を徴収するタイプの私設水道メーターの交換について、交換時期が近づいても水道局から連絡が入ることはありません。
法律で8年ごとの取替えが義務付けられていますので、管理会社や管理組合側で交換時期を把握し、適切に対処する必要があります。

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